身体に障がいのある方が利用できる「身体障害者手帳」。この手帳は、様々な福祉サービスや支援を受けるための大切な証明書です。しかし、手帳で判定押されている「等級」が具体的に何を意味し、どのような基準で判定されるのかご存じでしょうか?
この記事では、身体障害者手帳の等級の仕組みから取得のメリット、そして申請方法まで詳しく解説します。
目次
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、障がい者の生活を支援する公的な証明書です。
障がいを持つ方が任意で取得できます。都道府県や指定都市が交付しており、医療費助成や税金控除、公共料金や電車・バスなど交通運賃の割引、就労支援などさまざまな支援が受けられます。
基本的に就職や転職において、身体障害者手帳は必須アイテムです。まだ未取得の場合は、早めに取得しましょう。
身体障がい者向けの障害者手帳には以下の3種類が存在します。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
特に民間企業での雇用が多いのは身体障がい者(2024年12月時点で368,949.0人※「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」による)です。
身体障害者手帳のメリット
身体障害者手帳を取得すると、医療費や補装具、リフォーム費用の助成など、さまざまな福祉サービスを受けられるようになります。
特に医療費の助成は大きなメリットで、自立支援医療の「更生医療」制度により、指定の医療機関での障がいの治療費の自己負担が原則1割に抑えることが可能です。
これらの詳しい内容については、後述します。
就職や転職活動における障害者手帳のメリットは、「自分のことを企業側に理解してもらうツールになり得る」ことでしょう。ただし、手帳を取得したことを選考時に必ず伝えなければいけないわけではありません。あくまで、自分の身体の状態を客観的に証明する手段の一つとして考えるとよいでしょう。
身体障害者手帳の対象となる疾患
身体障害者福祉法に基づき、身体に障がいのある方を対象に身体障害者手帳は交付され、対象となる障がいは多岐にわたります。
代表的な交付対象として、以下の障がいがあります。
【障がいの種類】
- 肢体不自由(上肢障がい、下肢障がいなど)
- 視覚障がい
- 聴覚障がい
- 平衡機能の障がい
- 音声機能・言語・そしゃく機能の障がい
- 内臓機能障がい(心臓、じん臓、呼吸器など)
- 免疫機能の障がい(HIVなど)
これらの障がいに対して、手帳の等級に基づいて支援が行われます。具体的には、視力の低下や肢体の障がいなどの等級は、日常生活における困難度によって判定されます。
なお、18歳以上の方が手帳を取得する際には、本人の同意が必要です。
身体障害者手帳と障害等級
同じ種類の障がい内容においても、症状の程度によってできることやできないこと、必要な配慮は異なります。その症状の程度を計るために、一律の基準を設けたものが「等級」です。
身体障害者手帳では、障がいの程度に応じて1級から7級までの等級が設けられており、申請時に審査が行われます。
1級が最も重く、7級が最も軽い等級です。ただし、身体障害者手帳は6級以上の障がいに対して交付され、7級の障がい単独では交付対象になりません。7級の障がいが2つ以上ある場合や、7級の障がいと6級以上の障がいが重複して存在する場合に交付対象です。
等級の認定基準は障がいの種類ごとに細かく定められており、例えば肢体不自由や視覚障がい、心臓の機能障がいなどに応じて異なる基準が適用されます。等級が高いほど、福祉サービスや税制優遇の対象が広がります。
身体障害等級の判定基準例
ここでは、各等級における判定基準の違いを分かりやすく解説します。
肢体不自由(下肢)の場合
下肢に関する障害は、欠損や機能の状態によって判定されます。
等級 | 判定基準 |
【1級】 | 1:両下肢の機能を全廃したもの 2:両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
【2級】 | 1:両下肢の機能の著しい障がい 2:両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
【3級】 | 1:両下肢をショパー関節以上で欠くもの 2:一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3:一下肢の機能を全廃したもの |
【4級】 | 1:両下肢の全ての指を欠くもの 2:両下肢の全ての指の機能を全廃したもの 3:一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 4:一下肢の機能の著しい障がい 5:一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 6:一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
【5級】 | 1:一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障がい 2:一下肢の足関節の機能を全廃したもの 3:一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの |
【6級】 | 1:一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2:一下肢の足関節の機能の著しい障がい |
【7級】 | 1:両下肢のすべての指の機能の著しい障がい
2:一下肢の機能の軽度の障がい 3:一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障がい 4:一下肢のすべての指を欠くもの 5:一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 6:一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの |
例えば4級と6級では、欠損部位や機能の障害程度に大きな差があります。4級では、大腿部や膝関節の機能が失われている場合や、下肢の長さに大きな差がある場合などが判定対象です。一方、6級では、足首より下の部分が欠損していたり、足関節の機能が著しく損なわれたりしている場合などが該当します。
視覚障がいの場合
視覚障害は、視力と視野によって判定されます。
等級 | 判定基準 |
【1級】 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの |
【2級】 | 1:両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
2:両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの |
【3級】 |
1:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの 2:両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの |
【4級】 |
1:両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの 2:両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
【5級】 |
1:両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの 2:両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
【6級】 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超えるもの |
視覚障害の場合、4級では両眼の視力や視野がかなり制限されており、日常生活に大きな支障が出る可能性があります。一方、6級では片方の目がほとんど見えない状態ですが、もう一方の目はある程度見えるため、日常生活を送る上での制限は4級に比べて少ないといえるでしょう。
聴覚障がいの場合
聴覚の障がいは、聞き取れる音の大きさによって判定されます。
等級 | 判定基準 |
【2級】 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
【3級】 | 両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
【4級】 | 1:両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2: 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
【6級】 | 1:両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2:一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
なお、100デシベルは高架下における電車の音量レベル、90デシベルはカラオケ店内の音量レベル、80デシベルはパチンコ店内の音量レベル、70デシベルは直近にいるセミの鳴き声レベルとされています。
平衡機能障がいの場合
平衡機能の障がいは、目を開いているとき・閉じているときの起立状態や歩行状態によって判定されます。
等級 | 判定基準 |
【3級】 | 平衡機能の極めて著しい障がい(目を閉じた状態で起立を維持することができず、眼を開いても直線を歩行中10メートル以内で転倒したり、ひどくよろめいて歩行を中断せざるを得ない) |
【5級】 | 平衡機能の著しい障がい(目を閉じても起立を維持でき、目を開けば10 メートル以上の歩行が可能だが、目を閉じると直線を歩行中 10 メートル以内で転倒もしくは著しいよろめきで歩行を中断せざるを得ない) |
平衡機能障がいは、3級と5級のみです。3級の認定者は就労がかなり困難な状態で、企業に手すりやスロープの設置が求められます。
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がいの場合
音声機能、言語機能の障がいとは会話が困難な状態、そしゃく機能の障がいとは口からの栄養摂取が困難な状態を指します。
等級 | 判定基準 |
【3級】 | 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失 |
【4級】 | 音声機能, 言語機能又はそしゃく機能の著しい障がい |
音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がいは、3級と4級のみです。音声機能、言語機能における3級の認定者は発声ができない、あるいは発声できても言語機能を果たさない方を指します。
心臓機能の障がいの場合
心臓機能の障がいは、日常生活の制限がどこまで及ぶかによって判定されます。
等級 | 判定基準 |
【1級】 | 心臓の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
【3級】 | 心臓の機能の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
【4級】 | 心臓の機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
心臓機能の障害では、3級と4級の間に大きな差はなく、主に4級が認定されます。心臓機能の障害の程度は、心拍数、血圧、運動耐容能など、さまざまな要素を総合的に評価して判定されます。
また、じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこうまたは直腸の機能・小腸機能の障がい判定も、心臓機能の障がい同様、日常生活の制限がどこまで及ぶかが基準です。
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能障がいの場合
どちらの障がいも心臓機能の障がい同様、日常生活の制限がどこまで及ぶかによって判定されますが、心臓機能の障がいにはなかった2級に判定が追加されています。
等級 | 判定基準 |
【1級】 | 機能の障がいにより日常生活がほとんど不可能なもの |
【2級】 | 機能の障がいにより日常生活が極度に制限されるもの |
【3級】 | 機能の障がいにより日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く) |
【4級】 | 機能の障がいにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
さらに具体的な判断基準として、CD4陽性Tリンパ球数や肝機能障害重症度分類によって数値化されたものが存在します。
判定基準はあくまで決め方の目安
上記の例はあくまで一例であり、実際の判定基準は、個々のケースによって異なります。身体障害者手帳の申請にあたっては、必ず医師の診断書が必要となります。
疾患別等級一覧はこちら(厚生労働省出典「身体障害者障害程度等級表」)を参照ください。
身体障害者手帳取得で受けられる福祉サービス
身体障害者手帳の内容や詳細について触れてきましたが、実際に取得した後、どのような利点があるかご存じでしょうか。一つのポイントとして挙げられるのは、福祉サービスを受けられることです。
以下、得られる主なサービスを一覧でまとめました。
得られるサービス | 具体的な内容 |
---|---|
医療費の助成 |
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補装具の助成 |
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税金の控除 |
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公共料金の割引 |
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なお、詳しい内容については各地方自治体や公共交通機関・公共施設などのWebサイトや国税庁のWebサイトを参照してください。
身体障害者手帳の取得で得られる転職サービス
身体障害者手帳を取得すれば障がい者向け求人に応募できる以外に、以下のサービスを受けられます。これらのサービスは障がい者の自立支援や就労支援に特化しており、転職活動を有利に進めるための重要な制度となっています。
就労継続支援
就労継続支援は病気の人や障がい者など、就労が困難な方を対象にした訓練を受けられるサービスです。
一般企業への就職を目指す人が受けるものは「就労移行支援」、通常の事業所での就労が困難な方向けが「就労継続支援」です。さらに、就労継続支援は事業所と雇用契約を結ぶA型と、成果物への報酬として工賃を受け取るB型に分かれています。
就労継続支援自体は身体障害者手帳なしでも受けられますが、障害者手帳を所持していない方が障がいを理由に受ける際には、障害福祉サービス受給者証の申請が必要になります。
このサービスを活用することで、個人の能力や適性に応じた働き方を見つけることが可能です。
障害者職業センター
障害者職業センターは、障がいのある方の自立を支援するため全国に設置されている専門機関です。ハローワークと連携し、職業評価や職業準備支援、職場適応援助など、多岐にわたるサポートを提供しています。
利用自体は障害者手帳がなくても可能ですが、具体的な支援制度やサービスの利用においては、多くのケースで障害者手帳が必要です。
また、手帳があることで、より専門的で個別化された支援を受けやすくなります。
雇用保険の給付期間
身体障害者手帳を含む障害者手帳の取得者は雇用保険において就職困難者とみなされ、一般の受給者よりも雇用保険の給付期間が長く設定されます。
例えば、自己都合退職の場合でも手帳があれば給付制限が適用されず、すぐに給付が開始されることもあります。この制度は、障がいを持つ方が安心して再就職活動に取り組めるよう、経済的な安定をサポートするためのものです。
給付期間が長くなることで、焦ることなく自分に合った職場を探せるメリットがあります。
キャリア・アドバイザーとの面談について | 障害者の転職エージェント【エージェント・サーナ】
身体障害者手帳の申請手続きの流れ
身体障害者手帳を取得するための手続きは、次の通りです。申請する自治体によって詳細が異なることがあるため、事前に各自治体へ確認すると良いでしょう。
①申請書類の入手
まず、住んでいる自治体の障がい福祉窓口で「交付申請書」や「診断書」を受け取ります。ウェブサイトやHPからこれらの書類をダウンロードできる場合もあります。また多くの場合、申請には個人番号(マイナンバー)が必要です。
②医師による診断
障がい福祉窓口で「身体障害者診断書・意見書」を受け取ったら、身体障害者福祉法指定医(身体障害者福祉法第15条の指定を受けている)に「診断書」を記入してもらいます。
もし、かかりつけの主治医が指定医でない場合は、主治医に指定医の紹介をしてもらう、もしくは、自治体の窓口で確認してみましょう。
③書類の提出
記入済みの診断書と申請書、証明写真を自治体の障がい福祉窓口に提出します。
- 交付申請書(個人番号[マイナンバー]が記載されたもの)
- 身体障害者診断書・意見書(指定医により記入済みのもの)
- 証明写真((縦4センチ×横3センチ、上半身で脱帽などの要件をみたすもの)
④審査と交付
手帳交付前の審査により等級が決まり、身体障害者手帳が交付されることになります。申請から交付に必要な期間は自治体によって異なりますが、1カ月から1.5カ月ほどかかります。
また、症状が固定の場合、手帳は無期限で交付されますが、身体障害者手帳を亡失・破損した場合、または障がいの程度に変更があったときには、新たな手帳もしくは現在の障がいの程度にあった手帳の交付を受けることが可能です。
障害者手帳に関する注意点
障害者手帳は、障がいのある方がさまざまな支援やサービスを受ける上で非常に有用ですが、取得を検討する際にはいくつかの注意点があります。
手帳の取得には、医師による診断書の作成に一定の費用がかかり、こちらは自己負担です。さらに、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要であり、更新には1~2ヶ月程度の時間がかかります。更新手続きを忘れると、手帳の効力が一時的に失われるおそれがあるため注意しましょう。
また、障がい者認定を受けることに対して心理的な抵抗を感じる方がいらっしゃいます。自身の障がいを公にすることに不安を感じたり、周囲から偏見を受けるのではないかと懸念があったりする方もいるでしょう。しかし、手帳の利用は個人の判断に委ねられており、取得しただけで周囲に知られることはありません。
これらの点を十分に考慮し、ご自身の状況に合わせて取得を検討することが大切です。
障害者手帳とマイナンバーとの連携でできること
2024年に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」により、マイナンバーと障害者手帳の連携によるアプリの利用やWebサービスの拡大が推進されています。これにより、従来の紙の手帳では困難だったさまざまなサービスをデジタル化で実現できるようになりました。
障害者手帳のスマホアプリ化
障がい者向けのサービスを集約するアプリに、障害者手帳を取り込めます。代表的なものとして「ミライロID」アプリがあり、スマートフォンで障害者手帳を提示することが可能です。
このアプリを利用することで、割引対象施設での手帳提示が簡単になり、プライバシーも守られます。また、複数の障害者手帳を一括管理できるため、家族の手帳も同時に管理が可能です。
外出時の利便性が大幅に向上し、手帳の紛失リスクが軽減されます。
障がい者割引乗車券がWebで購入可能
マイナポータルに登録のうえ、JR東日本の「えきねっと」やJR西日本の「e5489(いいごよやく)」に障害者手帳情報を登録すれば、割引乗車券がWebで購入できるようになります。
従来は駅の窓口で手帳を提示する必要がありましたが、オンラインで事前購入が可能になり、移動がより便利になりました。新幹線の特急券や普通乗車券も割引価格で購入でき、介護者分の割引も同時に適用されます。
24時間いつでも購入できるため、計画的な旅行や出張の準備が容易になります。
Webから有料道路料金の割引申請
マイナポータルに登録のうえ、オンライン申請すれば全国の有料道路料金が割引になります。
従来は各道路会社や自治体の窓口で手続きが必要でしたが、Webで完結できるようになりました。自動車やバイクの車両登録も同時にでき、ETC割引の適用も自動的に設定されます。割引率は通常料金の半額となり、長距離移動時の経済的負担を大幅に軽減可能です。
申請から適用まで、2週間程度で完了します。
NHKの受診料が半額
マイナポータルに登録することで、NHKの受信料を半額にする手続きをWebで完結できるようになります。これまでは書類の郵送や窓口での手続きが必要でしたが、オンラインで手続きが完結するため、非常に手軽に割引を適用できます。
この制度は障がい者の生活費の負担軽減を目的としており、経済的に大きなメリットがあるでしょう。
身体障害者手帳に関するよくある質問
身体障害者手帳の取得を検討されている方からよく寄せられる質問とその回答をご紹介します。
身体障害者手帳を取得したことは周りに分かる?
身体障害者手帳を取得したことは、手帳を見せない限り、周りには分からないようになっています。
障害者手帳の取得情報は個人情報として厳重に管理されており、本人の同意なしに第三者に開示されることはありません。職場や学校、地域社会において、手帳を取得したことが自動的に知られることはないため、プライバシーは完全に保護されます。
必要に応じて自分から開示するかどうかを決められるため、安心して取得を検討できます。
身体障害者手帳を取得すると障がい者向けの就職しかできない?
一般雇用による就職も可能であり、障がい者枠での応募でなければ手帳を取得していることを会社に報告する義務もありません。
障害者手帳は福祉サービスや各種割引を受けるためのものであり、就職活動の選択肢を制限するものではありません。一般枠での応募も障がい者枠での応募も両方選択できるため、より多くの機会を得られます。
手帳取得により就職の幅が広がり、自分に最適な働き方を選択できるようになるでしょう。
身体障害者手帳を取得すると生命保険に加入できない?
持っている病気や障がいは生命保険の加入に関係しますが、障害者手帳の有無が生命保険の加入に関わることはありません。加入の際に告知義務はありますが、手帳を持っていることだけを理由に加入を拒否されることはありません。
保険会社は、個別の健康状態や病歴を総合的に判断して加入可否を決定します。適切な告知を行えば、多くの保険商品への加入が可能です。
まとめ
この記事では、身体障害者手帳の概要から取得のメリット、対象となる障がいの種類と等級の基準、さらには申請手続きの流れやマイナンバーとの連携による最新サービスまで幅広く解説しました。
身体障害者手帳は、医療費の助成や税金控除、公共料金の割引などの生活を支援するメリットがあるだけでなく、就職や転職活動において自身の障がいを企業に理解してもらうための重要なツールにもなります。
特に転職活動において、手帳の取得が障がい者向け求人への応募を可能にし、就労継続支援や障害者職業センターなど、専門的なサポートを受ける道を開きます。
もし、あなたが障がい者としての転職を考えているなら、障がい者雇用に特化した転職エージェント「エージェント・サーナ」にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な求人情報や企業との橋渡しをサポートし、あなたの自立に向けた一歩を力強く後押しします。