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転職活動コラム

精神障がいの種類とは?企業での雇用状況や就職・転職を目指すためのポイント

2026.05.12
転職ノウハウ

厚生労働省の公表によると、日本における精神障害者保健福祉手帳の所持者は年々増加しています。精神障がいと診断されたとき、多くの方が課題に直面しやすいのが「働くこと」ではないでしょうか。

精神障がいは、日常生活や就労活動に支障をきたすこともあり、「採用してもらえる職場はあるのか」「体調管理をしながら安定して働けるのか」といった不安から一歩を踏み出せずにいる方も少なくありません。

本記事では、精神障がいの種類や制度の基本を整理しつつ、働くうえで直面しやすい課題と向き合うための視点を具体的に解説します。

出典:厚生労働省『令和6(2024)年度衛生行政報告例の概況

精神障がいとは

精神障がいとは、『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』において規定される精神疾患を持つ方を指します。

▼精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条

第5条 この法律で、「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

引用元:e-Gov法令検索『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

また、障害者福祉の根本的な理念を定めた法律『障害者基本法』では、精神障がいを持つ方について以下のように定義しています。

▼障害者基本法第二条の一

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

引用元:e-Gov法令検索『障害者基本法

医療機関において統合失調症や気分障害、てんかん、薬物依存などの医学的な診断を受けるだけでなく、その疾患によって日常生活や社会生活に制約が生じている方が該当します。

出典:厚生労働省『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』『障害者の範囲』/内閣府『障害者基本法

 

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳とは、『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』に基づいて、一定の精神障がいの状態にあることを認定する手帳です。

精神障がいの程度に応じて1級から3級までの区分があり、診断書に記載された精神疾患の状態や日常生活・就労の能力などによって等級が判定されます。

▼精神障害者保健福祉手帳の等級区分

等級 状態の目安
1級 精神障害によって自立した日常生活が困難な程度のもの
2級 精神障害によって日常生活に著しい制限を受ける、または日常生活に著しい制限を加えることが必要になる程度のもの
3級 精神障害によって日常生活もしくは社会生活が制限を受ける、または制限を加えることが必要になる程度のもの

交付対象となるのは、精神疾患によって長期的な制約がある方です。医師の診断書を含めた必要書類を自治体に提出して申請手続きを行い、精神障がいの程度について審査・認定を受ける必要があります。

精神障害者保健福祉手帳を取得することで、税制上の優遇や公共料金の割引を受けたり、就労支援サービスを利用したりすることが可能です。

出典:厚生労働省『障害者手帳について』/『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』/精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

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No88:精神障害者手帳 3級 受けられるサービス

 

精神障がいの種類|精神障害者保健福祉手帳の障害分類

精神障害者保健福祉手帳では、認定対象となる精神疾患が7つに分類されています。ここでは、それぞれの精神疾患の概要と日常生活で現れやすい症状を紹介します。

出典:厚生労働省精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

統合失調症

統合失調症とは、脳のさまざまな働きをまとめる機能が低下して、考えや感情が整いにくくなる病気です。100人に1人くらいの割合で発症するといわれています。

症状の出方には個人差がありますが、日々の行動や人間関係にさまざまな影響が出ることもあり、症状が落ち着く時期とつらい時期をくり返すパターンも見られます。

▼現れやすい症状の例

  • 実際にはないものが見える(幻覚)
  • ほかの人には聞こえない声が聞こえる(幻聴)
  • 思考がまとまらなくなり、脈絡のないことを言う
  • 周囲に自分が悪く言われていると感じる
  • 意欲が低下して身の回りのことに構わなくなる
  • 感情が表に出にくくなり、喜怒哀楽がなくなる など

出典:厚生労働省『統合失調症

気分(感情)障害

気分(感情)障害とは、気持ちの落ち込みや高ぶりが一定期間以上続き、生活や仕事がうまくいかなくなる心の病気です。気分の強い落ち込みや意欲の減退を引き起こす「うつ病」も気分障害の一種にあたります。

▼現れやすい症状の例

  • 落ち込んだ気分が続き、何をしても楽しめない
  • うつ状態とエネルギッシュな状態が繰り返す
  • 眠れない
  • 食欲がわかない
  • 自分を責めてしまう など

気分が落ち込む「うつ状態」のほかにも、気分が異常に高揚して感情・行動をコントロールできなくなる「躁(そう)状態」を引き起こすこともあります。

出典:厚生労働省『気分障害

非定型精神病

非定型精神病とは、統合失調症や気分障害に似た症状が見られても、どちらか一方だけでは整理しにくい状態を指します。主に意識障がいが見られたり、感情をコントロールできなくなったりする症状が見られます。

▼現れやすい症状の例

  • 急に混乱して会話がつながりにくくなる
  • 強い不安や興奮が出る
  • 感情的でない不安定な妄想がある
  • 現実感が薄れる など

非定型精神病では、幻覚・妄想・混乱などの症状が突然現れて、数ヶ月程度で元の状態に戻る方もいますが、再発するケースも見られています。症状の出方が一時的に強まる場合もあり、日常生活や仕事にも支障をきたす方もいます。

出典:厚生労働省『精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

中毒精神病

中毒精神病とは、アルコールや薬物などの影響によって心や行動に不調が生じる精神障がいです。法的に使用が制限されている薬物によって引き起こされるものも含まれます。

▼現れやすい症状の例

  • 幻覚や思い込みが出る
  • 摂取を止めたときに手が震える・汗をかくなどの離脱症状が出る
  • 周囲への配慮ができなくなる
  • 落ち着きがなくなる
  • 記憶があいまいになる など

中毒精神病では、摂取を止めたとき離脱症状が出て、生活リズムの乱れや対人関係の不安定さにつながることがあります。

出典:厚生労働省『精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

器質性精神障害

器質性精神障害とは、脳の病気やけが、加齢などによる脳の変化や疾患などによって精神に不調を引き起こす精神障がいです。てんかんやアルツハイマー型認知症なども器質性精神障害に含まれます。

▼現れやすい症状の例

  • 物忘れが増える
  • 新しいことを覚えられない
  • 集中力を維持できない
  • 判断力が低下する
  • 周囲とのやり取りがかみ合いにくい など

「脳」という機能の損傷によって引き起こされる精神疾患に当たるため、身体的な疾患の治療とともに精神症状への対応が検討されます。

出典:厚生労働省『精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

発達障害

発達障害とは、生まれつきの脳の働き方の違いにより、対人関係や意思疎通、集中のしかた、行動の調整などに困りごとが生じる状態です。

主にコミュニケーションや対人関係について困難を抱えやすく、周囲から「変わった人」「自分勝手」などと誤解されてしまうことも少なくありません。

▼現れやすい症状の例

  • 言葉の受け取り方に偏りがある
  • 人との距離感をつかみにくい
  • ひとつの作業に集中しすぎる
  • 忘れ物や不注意が多い など

症状の現れ方や程度は人によって差があり、年齢・生活環境によって症状が変わることもあるとされています。一方で、ほかの人にはない発想や集中力など優れた能力が発揮される方もいるため、得意・苦手なことの差が大きくなりやすい障がいと考えられています。

出典:政府広報オンライン『発達障害って、なんだろう?

その他の精神疾患

その他の精神疾患とは、統合失調症や気分障害、発達障害などに含まれない多様な精神障がいを指します。強いストレスや悲しい出来事に直面したことによって、心や行動にさまざまな症状が現れることがあります。

▼現れやすい症状の例

  • 突然の激しい不安や動悸に襲われる
  • 拒食または過食になる
  • 過去のつらい体験が突然フラッシュバックする
  • 人が多い場所が怖くなる など

症状の現れ方が幅広く、複数の要因が重なり合って引き起こされる場合もあるため、診断名だけでなく日常生活や社会活動、対人関係などへの影響から判断されます。

出典:厚生労働省『精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

 

精神障がいを持つ方の雇用状況

精神障がいのある方の民間企業での雇用者数は、近年増加しています。ここからは、精神障がいを持つ方の企業での雇用状況について解説します。

民間企業における雇用者数の推移

厚生労働省の『令和7年 障害者雇用状況の集計結果』によると、精神障がいを持つ方の雇用者数は約16万9000人となっており、年々増加傾向にあります。

▼障がい者の雇用者数の推移

画像引用元:厚生労働省『令和7年 障害者雇用状況の集計結果

雇用者数が増加している背景には、企業による法定雇用率の引上げが関係していると考えられます。今後も企業側の理解の促進や支援体制の整備が行われることで、雇用機会が拡大していくと期待されます。

出典:厚生労働省『令和7年 障害者雇用状況の集計結果

等級・疾患別の雇用者数の割合

実際にどのような方が企業で働いているのか、等級や疾患別の割合を見てみましょう。

厚生労働省の『令和5年度 障害者雇用実態調査』によると、精神障がいのある方の雇用者数のうち、もっとも割合が多いのが3級(43.0%)、次いで2級(35.5%)となっています。

▼【程度別】精神障がいの雇用者数の割合

画像引用元:厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査

精神障がいの程度がもっとも重い「1級」における雇用者数の割合は、全体のうち3.7%とわずかとなっています。

また、精神障がいの疾患別で見ると、もっとも雇用者数の割合が多いのが「そううつ病(気分障害)」で全体の17.0%となっています。

▼【疾患別】精神障がいの雇用者数の割合

画像引用元:厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査

統合失調症は3番目に多く全体の12.2%となり、「その他」「不明」に含まれる精神障がいを持つ方も活躍している状況です。

出典:厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査

職業別の雇用者数の割合

続いて、精神障がいを持つ方の雇用者数を職種別に見ていきます。

厚生労働省の『令和5年度 障害者雇用実態調査』によると、精神障がいを持つ方の職種は、「事務職(29.2%)」がもっとも多くなっています。次いで「専門的、技術的職業(15.6%)」「サービスの職業(14.2%)」の順に割合が高くなっています。

▼【職業別】精神障がいの雇用者数の割合

画像引用元:厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査

このような結果を見ると、対人コミュニケーションが少ない職種や業務の標準化を図りやすい職種での就労が多いと考えられます。

出典:厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査

雇用形態・週所定労働時間

精神障がいを持つ方の雇用では、正社員だけでなく多様な働き方が見られています。

厚生労働省の『令和5年度 障害者雇用実態調査』によると、精神障がいを持つ雇用者数のうち、「有期契約の正社員以外」が40.6%ともっとも多くを占めています。

▼精神障がい者の雇用形態

雇用形態 雇用者数の割合
無期契約の正社員 29.5%
有期契約の正社員 3.2%
無期契約の正社員以外 22.8%
有期契約の正社員以外 40.6%
無回答 3.9%

無期雇用の正社員以外にも柔軟な雇用形態での雇用が見られており、フルタイムでの勤務が難しい方でも柔軟に働き方を選択しやすくなっていることが分かります。

また、週所定労働時間別に雇用者数の割合を見ると、「通常(30時間以上)」が56.2%と半数以上を占めており、次いで20時間以上30時間未満が29.3%となっています。

画像引用元:厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査

フルタイムに近い時間で安定して働いている方が多い一方で、短時間勤務で雇用される方も一定数見られており、症状や体調に合わせた働き方が選ばれています。

出典:厚生労働省『令和5年度 障害者雇用実態調査

 

精神障がいのある方が就労や転職で抱えやすい悩み

精神障がいのある方は、一般企業での就労や転職においてさまざまな悩みに直面することがあります。仕事のパフォーマンスに関する問題のほかにも、勤怠や人間関係において悩みを抱える方も少なくありません。

ここでは、就労や転職において抱えやすい悩みについて解説します。

精神障がいを開示すべきか悩む

就職・転職活動でよくある悩みといえるのが、障がいを企業に伝える「オープン就労」か、伝えない「クローズ就労」かという選択です。

障がいを持つ方を受け入れる「障害者雇用枠」に応募するには、精神障害者保健福祉手帳の取得が必須となり、オープン就労を選択することになります。

手帳を取得してオープン就労で働く場合と、障がいを隠してクローズ就労で働く場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。

▼オープン就労・クローズ就労のメリット・デメリット

オープン就労(障害者雇用枠) クローズ就労
メリット
  • 企業の配慮を受けながら自分に合った働き方ができる
  • 体調不良時に相談しやすい環境がある
  • 仕事の選択肢が広い
  • 一般雇用枠の給与水準で働ける
  • 障がいを伝える心理的な負担をなくせる
デメリット
  • 一般雇用枠よりも給与水準が低くなりやすい
  • 職種の選択肢が限定されやすい
  • 障がい特性について周囲の理解を得にくい
  • 体調不良や通院による休みを取りづらい

精神障がいがあり仕事内容・業務量・勤務時間の調整が必要な方は、手帳を取得してオープン就労で働くほうが定着率が高くなりやすいと考えられます。

一方、自身で体調管理を行いながら働ける方や「周囲に知られたくない」と思う方は、クローズ就労を選ぶ方もいます。

見えない障がい」に対する職場の理解が得にくい

精神障がいは外見から分かりにくく、周囲にそのつらさが伝わりにくい悩みがあります。

例えば、「集中力が持たない」「疲れやすい」「対人コミュニケーションがうまくとれない」などといった悩みを抱えていても、「やる気がないだけではないか」「頑張れば大丈夫」と誤解されてしまうケースも少なくありません。

仕事のパフォーマンスに対して努力不足と見なされたり、休憩や通院への配慮を受けにくい職場では、孤立感を抱きやすくなります。

体調に波があり、出社へのプレッシャーを感じる

精神障がいは、気分の浮き沈みや身体的な症状に波があり、日によって体調が安定しないことも少なくありません。

例えば、朝になると強い不安が出る、眠れずに集中できない、通勤中に動悸や吐き気が起こるなど、症状の出方は人によってさまざまです。前日までは働けそうに感じても、当日の朝に急に動けなくなる方もいます。

「もし明日体調が悪くなったらどうしよう」「休むと迷惑をかけてしまうのではないか」といったプレッシャーが体調を悪化させたり、欠勤や遅刻が続くことで自分を責めてしまったりして、社会活動の意欲を持てなくなるケースがあります。

自分に合った仕事や配慮の求め方が分からない

「自分に合う仕事が分からない」という悩みも、精神障がいのある方に多く見られます。

例えば、「電話対応が不安」「人との会話が続くと疲れやすい」「複数の作業を同時に進めると混乱しやすい」など、さまざまな障がい特性があります。これらの特性を自分では整理しきれず、「何ができて、何が難しいのか」を言葉にしにくい方も少なくありません。

また、障がいに対して配慮を求める際に「わがままだと思われないか」と不安になることもあるでしょう。必要な配慮を言い出せずに無理を重ねてしまうと、症状や体調の悪化を招くおそれもあります。

職歴にブランクがあり、復職できるか不安

職歴にブランクがある方は、復職や再就職に不安を抱きやすいといえます。精神障がいのある方の空白期間には、以下のようなものが挙げられます。

  • 療養に専念するために休職していた
  • 仕事を退職して通院を続けながら生活を立て直していた
  • 前職を短期間で離職して自信を失っていた など

このようなブランクがあることで、「長く休んでいた自分を採用してもらえるのか」「また続けられなかったらどうしよう」と考え、応募自体に踏み出せなくなる方もいます。

 

精神障がいのある方が就労・転職を目指すためのポイント

精神障がいのある方が就労・転職を目指すには、長く安定して続けやすい働き方や職種を選ぶとともに、必要に応じて就労支援や外部のサポートを活用することが大切です。

ここからは、新たな一歩を踏み出す方に向けて就職・転職活動のポイントを紹介します。

①自己分析で障がい特性や必要な配慮を整理する

自己分析は、自分に合う仕事・働き方を見つけるための出発点となります。

精神障がいの特性は人によって異なるため、「得意なこと」「負担を感じやすいこと」を整理する作業が必要です。自分の特性を客観的に把握することで、自分が求める職場条件を絞り込めるほか、企業にお願いする配慮事項をまとめやすくなります。

▼自己分析のポイント

  • 体調が安定しやすい時間帯や生活リズムを把握する
  • 負担を感じやすい業務や環境を具体的に書き出す
  • 集中しやすい作業や得意分野を整理する
  • 通院頻度や休憩の取り方など必要な配慮を言語化する
  • 過去の職場でうまくいった工夫や失敗経験を振り返る

②短時間勤務やトライアル雇用から始めてみる

無理なく働き続けるには、いきなりフルタイムの仕事を選ぶのではなく、段階的に仕事へ慣れていくことも一つの方法です。

短時間勤務であれば、1日の労働時間を抑えて体調とのバランスを確保しやすいほか、生活リズムを整えることで再発リスクの防止にもつながります。回復状況を見ながら、徐々に勤務時間を伸ばしていく選択もあります。

また、「トライアル雇用制度」は、原則3ヶ月間のお試し雇用を経て、企業と求職者の双方が合意すれば常用雇用へ移行する制度です。

「この仕事を続けられるか」「安心して働ける職場環境か」を見極めたうえで仕事を選べるため、就職経験がない方やブランクがある方も安心して就労へ移行しやすくなります。

出典:厚生労働省『トライアル雇用』『害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

③手帳を取得して障害者雇用枠で働く

きめ細かな配慮を受けながら働きたい方は「障害者雇用枠」を検討しましょう。

障害者雇用枠は、企業に対して一定割合以上の障がい者を雇用することが義務づけられている雇用枠です。精神障害者保健福祉手帳をはじめとする公的な障害者手帳を取得することで、障害者雇用枠に応募・就労できます。

▼障害者雇用枠が向いている方

  • 仕事内容や業務量、職場環境などの手厚い配慮が必要
  • 人事労務担当者や上司による理解・サポートを求めたい
  • 体調不良や治療のために通院することが多い など

企業による合理的配慮を前提とした働き方を選べるため、精神障がいの治療と両立しながら安定して働きやすくなると期待できます。求職活動では、特性を具体的に伝え、どのような配慮があれば安定して働けるか整理する姿勢が求められます。

なお、必要な関係者のみ障がいを伝える「セミオープン就労」という選択もあります。採用担当者や上司に相談して「障がいを伝えること」に関する希望を伝えることが重要です。

出典:厚生労働省『障害者雇用のルール

④公的な就労支援制度を活用する

障がいのある方の就労を支援するさまざまな公的制度があります。

働くための準備を整えたり、障害者雇用枠の求人紹介を受けたりできる支援制度があるため、ニーズに合わせて活用することがポイントです。

▼公的な就労支援制度

就労支援機関 支援内容 適している人
ハローワーク 職業相談や一般雇用枠・障害者雇用枠の求人紹介、面接練習など 求職活動を始めた方
就労移行支援 就労に必要な基礎スキルの訓練や就職活動のサポートなど 働く準備を整えたい方
地域障害者職業センター 職業評価に基づく支援計画の作成、職業準備支援、休職者の復職支援など 働くための基礎力を身につけたい、復職準備を進めたい方

出典:厚生労働省『ハローワークのサービスについて(障害のある方向け)』『就労移行支援事業』『地域障害者職業センターの概要

⑤障害者雇用向けの転職エージェントに相談する

「自分に合った仕事が分からない」「一人で就職・転職活動を進めるのは不安」という方は、障害者雇用向けの転職エージェントに相談してみることも有効です。

転職エージェントは、求人紹介だけでなく、応募から入社後のフォローまで包括的に支援するサービスです。障害者雇用に特化した転職エージェントであれば、障がい特性の分析や配慮の求め方、労働条件の調整まできめ細かなフォローを受けられます。

▼転職エージェントの活用メリット

  • キャリアカウンセリングによる適性診断
  • 障がい特性や希望に合わせた仕事探し
  • 応募書類の作成サポート
  • 採用面接の同行、採用担当者との条件交渉 など

エージェント・サーナ』は、30年以上にわたって障がいを持つ方を支援してきた実績を持つ転職エージェントです。一人ひとりの強みや適性を踏まえた求人のマッチングとともに、内定から就職後の定着化まで併走支援いたします。

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まとめ

精神障がいには多様な種類があり、人によって症状の現れ方や困難を感じやすい場面が異なります。自分の障がい特性を客観的に分析して、「能力や強みを活かせる仕事」や「無理せず続けられる働き方」を見極めることが、安定した就労を実現するカギとなります。

「自分にも働ける仕事はあるのか」「企業への伝え方が分からない」といった悩みや不安をお持ちの方は、公的支援制度や転職エージェントの活用も検討しましょう。

エージェント・サーナ』では、障がいのある方が自分らしいキャリアを築くための就職・転職をサポートしています。適性を踏まえた求人紹介をはじめ、企業への配慮事項の伝え方や給与交渉などもお任せください。

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