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転職活動コラム

障がい者の年金、手当あれこれ

2020.06.03
障がい者業界のコト

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障害年金の概要、受給要件、具体的な申請方法まで

日本の年金制度において、障がいがあることで受け取ることのできる年金、「障害年金」をご存じでしょうか。障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることのできる年金で、就業中の方も含めて受け取ることができます。

また、障害年金には2種類あり、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」からなります。

はじめに、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」それぞれ、どんな人が対象になるか概要をみてみましょう。

  • 障害基礎年金
    障がいや病気・ケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日に、国民年金に加入していた方のうち、法令で定められた障がい等級(1級・2級)に該当する場合に受給できる障害年金です。また、国民年金加入前の20歳未満、もしくは60歳以上65歳未満の間に障がいが生じ、その状態が続いている人にも給付されます。
  • 障害厚生年金
    障がいや病気・ケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日に、厚生年金に加入していた方のうち、法令で定められた障がい等級(1級~3級)に該当する場合に受給できる障害年金です。障がい等級1級・2級において、障害基礎年金と両方の条件を満たす場合には、上乗せにて給付(併給)されます。

なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障がいが残った際には障害手当金(一時金)が支給されます。ただし、障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

障害年金の金額

それでは、障害年金の受給額を具体的にみていきます。障害年金の金額は4月から翌年3月までの年度ごとに変わります。2020年度は昨年度より0.2%プラスとなりました。支給日は年6回、偶数月の15日です。

  • 障害基礎年金
    【障がい等級】1級:97万7125円(月額8万1427円)+「子の加算(※)」
    【障がい等級】2級:78万1700円(月額6万5141円)+「子の加算(※)」
    (※)子の加算:18歳到達年度末(高校卒業時)までの子ども、または、20歳未満で障がい等級1級または2級の子どもがいる場合に、金額が加算されます。ただし、子どもが一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件となります。
    【子どもの数】1人目、2人目:1人につき、22万4900円(月額1万8741円)
    【子どもの数】3人目以降:1人につき、7万5000円(月額6250円)
  • 障害厚生年金
    障害基礎年金は受ける人によって金額が異なり、受給額は、その人の平均標準報酬額や厚生年金保険に加入していた期間などによります。
    【障がい等級】1級:障害基礎年金(97万7125円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金(※)
    【障がい等級】2級:障害基礎年金(78万1700円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金
    【障がい等級】3級:報酬比例の年金(最低保証58万6300円[月額4万8858円])
    【障害手当金】報酬比例の年金2年分(最低保証117万2600円) ※一時金
    (※)配偶者加給年金:1級または2級に該当する方で、生計維持の関係にある65歳未満の配偶者がいるときに配偶者加給年金がつきます。ただし、配偶者は前年の年収が850万円未満などの一定の年収基準を満たしていることが条件になります。また、配偶者自身が20年以上加入している老齢厚生年金、退職共済年金などを受給しているときは受給できません。

障害者年金の受給要件

障害年金がどういったものなのか、その概要や受給額についてこれまで紹介してきましたが、では、実際に受け取るためには、どのような条件があるのでしょうか。

障害年金を受給するには、3つの要件を満たす必要があります。それぞれ、具体的にみてみましょう。

  • 初診日要件
    障害者年金を受給するためには、障がいの原因となる病気やケガに関して、医師や歯科医師から初めて診療を受けた日を意味する「初診日」が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中である必要があるため、初診日を特定できない場合は受給が難しい場合があります。
  • 保険料納付要件
    以下2つの条件のどちらかを満たしている必要があります。
    ①加入期間の3分の2以上納めていること
    初診日の前日時点で、初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が保険料納付済みか免除されている月である必要があります。
    ② ①を満たさない場合は、直近1年間に滞納期間がないこと
    初診日の前日時点で、初診日の前々月までの年金加入月数の12カ月すべて保険料納付済みか免除を受けた月である必要があります。
    ③障がいの状態にあること
    上記2点、初診日と保険料が納付されていることを確認したら、「障害認定日」を確認しましょう。受給には、障害認定日以降に、障がいの状態にある必要があります。障害認定日は、初診日から1年6カ月経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日のことをいいます。

障害認定基準

障害年金における1級や2級と、障害者手帳における等級を混同されてしまう方も多いかもしれません。しかし、障害年金と障害者手帳は全く別の判定方法のため、どちらも同じ等級になるとは限りません。では、障害年金における障害認定の基準とはどのようなものでしょう。以前は地域によって認定基準に差があったことを受け、厚生労働省が基準となるガイドライン「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(2016年9月より実施)を作成しています。その一部を紹介します。

まず、障がい等級は、診断書の記載項目にある「日常生活能力の程度(5段階で評価)」と同じく診断書の記載項目にある「日常生活能力の判定(4段階評価)」を組み合わせて目安を決定しています。

例えば、「日常生活能力の程度」が「5」で、「日常生活能力の判定」が「3.5以上」であれば1級に。「日常生活能力の程度」が「4」で、「日常生活能力の判定」が「3.0以上3.5未満」であれば2級になります。ただし、この決定はあくまで目安であり、総合評価時の参考となりますが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものです。

詳しい内容はこちらからご確認ください。
『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』日本年金機構

申請の手続き、流れ

申請方法や手続きについて、障害基礎年金と障害厚生年金それぞれで異なります。障害基礎年金の場合、お住まいの市区町村窓口で、障害厚生年金の場合は、年金事務所で申請します。申請の後、日本年金機構による審査があり、支給されるかどうかの判断がされます。では、具体的な請求方法についてみましょう。

  • 障害者認知日請求
    これは、障害認定日から1年以内に請求する方法で、障害認定日以降3カ月以内の障がいの状態について記載のある診断書が必要になります。受給が始まるのは、障害認定日の翌月分からになります。
  • 事後重症請求
    こちらは、障害認定日には障がいの状態になかった方で、その後、状態が悪化したことで65歳になる前日までに障がいに該当した際の方法です。受給が始まるのは、請求日の翌月分からになります。

また、申請に際して必要な書類には以下があります。

  • 年金請求書(お住まいの市区町村役場、または近くの年金事務所または街角の年金総合センター窓口にあります)
  • 基礎年金番号の分かるもの(年金手帳など)
  • 世帯全員の住民票
  • 医師の診断書
  • 受診状況等診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受取先の金融機関の通帳等
  • 印鑑
  • 請求者本人の所得証明書(20歳前障がいの場合)
  • 障害者手帳(所持している場合) など

詳しくはこちらをご確認ください。(日本年金機構 「障害基礎年金を受けられるとき」)

障がい者の手当一覧

障がいによって、日常生活や働くことに支障がでた際、その生活や就労をサポートする制度が社会保障制度です。社会保障は、生活において、障がいや病気、失業などを経験した際に、国をはじめ、各地方公共団体などがサポートを提供し、生活の安定をめざすことをさします。中でも、社会保障制度の代表的なものが、障害年金や傷病手当金のような経済的支援を行う所得補償制度です。所得補償制度は、さまざまな種類があり、これまで紹介してきた障害年金もその一つです。その他には、「特別障害者手当」や、最低限度の生活を保障し、自立をサポートする「生活保護」、仕事中や通勤中など、仕事の場で起きたことからケガを負ったり、会社を休まなければいけなくなったり、障がいを負った際に給付金等が支給される「労働者災害補償保険(通称「労災保険」)」、業務外の理由から病気にかかったり、ケガをした際に休職する場合、手当金が支給される「傷病手当金」などがあります。

特別障害者手当に関して

数々の所得補償制度の中で、特別障害者手当について概要に触れておきます。この手当は、20歳以上の在宅で生活している方の中で、精神や身体に重度の障がいがあり、普段の生活から特別な介護を必要としている方を対象とした手当です。支給額は2019年度においては、月額2万7200円でした。ただし、前年の所得など受給には条件があります。

詳しくはこちらをご確認ください。(厚生労働省「特別障害者手当について」)

その他の手当に関して

その他、各地方自治体において行っている手当もあります。東京都では、心身に重度の障がいがあるため、常時複雑な介護を必要とする方を対象とした「重度心身障害者手当」や20歳以上で、身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1~3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症がある方を対象とした「心身障害者福祉手当」などがあります。

まとめ

このように、国や各地方自治体において、障がいから生活や就労が困難な状況にある際のサポートや経済的な支援体制が整備されていることが分かります。その中で、自身はどの制度の対象に該当するのか、その利用方法や支援内容などを理解しておくことは、生活に役立つポイントとなるでしょう。一方で、まずは、安心して長く働くことのできる企業へ就職し、経済的にも安定した収入を得ることをめざすことが重要でもあります。安心して働くためには、障がいの内容や程度、必要な配慮などを企業に理解してもらうことがポイントの一つといえるでしょう。その上で、企業とのミスマッチを防ぐための方法の一つに、エージェント・サーナのような、求職者と企業の双方を理解した上で、転職活動をリードしてくれる転職エージェントがあります。

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