
精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)は、一定以上の精神障がいを持つことを認定する公的な手帳です。
精神障がいの診断を受けた方は、「自分は3級の対象となるのか」「手帳を取得することでどのような支援やサービスを受けられるのか」と気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、精神障害者手帳の基礎知識や3級の判定基準、3級に認定された方が受けられる公的支援制度・サービスについてまとめました。
出典:厚生労働省『障害者手帳』
目次
精神障害者手帳の等級区分
精神障害者手帳は、厚生労働省が定める『精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準』に基づき、障がいの程度に応じて1級・2級・3級の等級が定められています。
▼精神障害者手帳の等級区分
| 等級 | 状態の目安 |
| 1級 | 精神障害によって自立した日常生活が困難な程度のもの |
| 2級 | 精神障害によって日常生活に著しい制限を受ける、または日常生活に著しい制限を加えることが必要になる程度のもの |
| 3級 | 精神障害によって日常生活もしくは社会生活が制限を受ける、または制限を加えることが必要になる程度のもの |
精神障害者手帳の交付を受けるには、市区町村の窓口に必要書類を提出して、都道府県または政令指定都市での審査で1級から3級の障がい程度に認定される必要があります。
これらの等級の認定は、医師の診断書・意見書に基づいて精神疾患の状態や日常生活・社会活動への影響を踏まえて総合的に判断されます。
出典:厚生労働省『精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について』『障害者手帳について』
関連記事
No87:精神障害 種類
精神障害者手帳3級に該当する障がい程度
精神障害者手帳3級は、「精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」と定義されています。
医師の診断書に基づいて、以下の2つの視点を組み合わせて総合的に判定が行われます。
▼等級判定の視点
| 視点 | 内容 |
| 精神疾患(機能障害)の状態 | 病気や疾患そのものの症状がどの程度あるか |
| 能力障害(活動制限)の状態 | その症状によって日常生活や社会生活にどの程度の支障が出ているか |
ここからは、『精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準』に基づいて、精神障がいの分類ごとに3級に該当する障がい程度について解説します。
統合失調症
統合失調症は、考えや感情がまとまりにくくなる病気です。
3級では、幻覚や妄想などによる激しい症状は落ち着いているものの、会話や行動において一定の症状が残っている状態を指します。
また、日常的な家事や身だしなみの維持は一人でおおむね行えるものの、対人関係づくりや社会活動には援助を必要とします。
▼3級の判定基準
| 区分 | 判定基準 |
| 機能障害の状態 | 人格変化の程度は低いが、思考障害や妄想・幻覚などがある |
| 活動制限の状態 | おおむね自立した生活はできるが、日常生活や金銭管理、通院、社会的活動などに援助を必要とする |
気分(感情)障害
気分障害は、抑うつや気分の高まりが持続して日常生活に支障をきたす病気です。
3級では、「気分の落ち込み」「無気力」「妄想」といった症状はひどくないものの、一定期間にわたって継続または頻繁に繰り返している場合に該当します。また、仕事や趣味活動などの社会活動に援助が必要な場面があります。
▼3級の判定基準
| 区分 | 判定基準 |
| 機能障害の状態 | 気分の落ち込みや意欲の低下があり、ひどくはないが繰り返している |
| 活動制限の状態 | 自宅での生活や家事は維持できるが、仕事の継続や社会活動を円滑に進めるには不十分で援助を必要とする |
非定型精神病
非定型精神病は、統合失調症と気分障害の特徴を併せ持ったり、急激な精神症状が突発的に現れたりする精神疾患の総称です。
3級では、症状が比較的軽い段階で生活への影響が限定的な状態が含まれます。
▼3級の判定基準
| 区分 | 判定基準 |
| 機能障害の状態 | 思考障害や妄想・幻覚、抑うつ気分などの症状が周期的に見られるが人格変化の程度が軽く、病状がない期間での社会適応もおおむね良好 |
| 活動制限の状態 | 日常生活はおおむね維持できるが、再発の不安や症状の不安定さから社会生活に制限が生じている |
てんかん
てんかんは、脳の神経細胞の異常な電気活動によって発作を繰り返す疾患です。
3級では、薬の服用など治療を受けており発作が一定程度コントロールされているものの、定期的な軽度発作が起き、労働に支障をきたしている状態を指します。
▼3級の判定基準
| 区分 | 判定基準 |
| 機能障害の状態 | 発作や知能障害、そのほかの精神神経症状が見られる |
| 活動制限の状態 | 治療を受けているものの、意識を失って転倒するような発作や自分の意思で動けなくなる発作が一定回数あり、労働が制限される |
中毒精神病
中毒精神病は、アルコールや薬物の影響で引き起こされる精神障がいです。
3級では、イライラや不安、気分の落ち込み、意欲低下などの精神神経症状が見られ、社会活動において周囲の援助や見守りが必要な状態に該当します。
▼3級の判定基準
| 区分 | 判定基準 |
| 機能障害の状態 | 認知症はひどくないが、そのほかの精神神経症状がある |
| 活動制限の状態 | 日常生活はおおむね維持できるが、仕事や対人関係を維持するうえで周囲の援助を必要とする |
器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
器質性精神障害は、脳の損傷や疾患などの身体的な要因によって生じる精神障がいです。
3級では、「覚える」「順序立てて進める」「集中力を保つ」「感情をコントロールする」といった機能障がいが軽度で、社会活動が制限される状態に該当します。
▼3級の判定基準
| 区分 | 判定基準 |
| 機能障害の状態 | 記憶障害・遂行機能障害・注意障害・社会行動障害のいずれがあるが、症状は軽度である |
| 活動制限の状態 | 日常生活はおおむね維持できるが、意思伝達や対人関係づくり、社会的活動には援助を必要とする |
発達障害
発達障害は、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)など、生まれつきの脳の特性によって生活に困難が生じる障がいです。
3級では、脳の特性によって生じる症状に加えて、「不安感」「意欲の低下」「抑うつ」などの精神的な症状がみられる状態に該当します。
家事・買い物は一人で行えても、家族や知人、職場の人との協調的な関係づくりに困難を抱えている方や、社会的な手続きや労働などに援助が必要な方が挙げられます。
▼3級の判定基準
| 区分 | 判定基準 |
| 機能障害の状態 | その主症状のほかに精神神経症状が見られる |
| 活動制限の状態 |
自立した生活はおおむね可能だが複雑な手続きが難しい 対人コミュニケーションや社会性に問題が見られ、労 働・活動に一定の制限を受ける |
その他の精神疾患
その他の精神疾患は、不安障がいやパニック障がい、強迫性障がい、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患を指します。
3級では、これらの精神疾患による機能障がいがあり、日常生活や社会活動において援助を必要としたり、特性への配慮や環境調整が求められたりする状態が該当します。
▼3級の判定基準
| 区分 | 判定基準 |
| 機能障害の状態 | 症状は軽度であるものの、持続や頻発が見られる |
| 活動制限の状態 | 日常生活や通院、対人関係、社会的手続きなどに援助を必要とする |
出典:厚生労働省『精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について』
精神障害者手帳3級の方が受けられる公的支援・サービス
精神障害者手帳3級を取得すると、経済的な負担の軽減や安定した生活環境の維持に役立てられる公的支援・サービスを活用できます。
ここでは、代表的な公的支援・サービスについて紹介します。
①所得税の控除
所得税の障害者控除は、納税者本人や同一生計配偶者、扶養親族が障がい者に該当する場合に、所得金額から一定額が差し引かれる制度です。
精神障害者手帳の交付を受けている方は障害者控除の対象となります。対象区分は3つに分けられており、3級に認定された方は「障害者」として所得税の控除を受けられます。
▼障害者控除の金額
| 区分 | 控除額 |
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
なお、1級の方は「特別障害者」に当たり、控除額が40万円に引き上げられます。
※特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者自身・配偶者・その納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人
出典:国税庁『No.1160 障害者控除』
②相続税の控除
亡くなった親族の遺産や不動産などの固定資産を相続する場合にも、障害者控除が提供されます。相続税の控除とは、相続人の相続税額から一定額を差し引く制度です。
精神障害者手帳3級の方は、「満85歳に達するまでの年数1年につき10万円」が控除されます(1級の特別障害者は20万円)。
相続税の障害者控除を受けるには、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
▼相続税の障害者控除を受けられる人の要件
- 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある
- 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人
- 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人となる
出典:国税庁『障害者と税』
③自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成
自立支援医療は、心身の障がいの治療を目的とした医療を受ける方に対して、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
対象となる医療には3つの種類があり、精神障がいのある方は「精神通院医療」による助成を活用できる可能性があります。精神疾患がある方が、通院による医療を継続的に受ける際にかかる医療費の負担を軽減できます。
▼精神通院医療の概要
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患を持つ方
(統合失調症、躁うつ・うつ病、てんかん、認知症等) |
| 助成対象となる医療費 | 診察代、薬剤費、デイケア費用など |
| 自己負担割合 | 原則1割
※または世帯所得に応じた月額上限 |
この医療費の助成は、精神障害者手帳がなくても申請することが可能です。
出典:厚生労働省『自立支援医療制度』『自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み』
④公共料金の割引
障がいのある方の家計の負担を削減して、通院を含む外出や社会活動の参加を促すための支援制度として「公共料金の割引」があります。
事業者によって割引額や対象者の条件は異なりますが、割引を受ける際には手帳の提示が必要となることが一般的です。
▼公共料金における障害者割引の例
- 公共交通機関(電車・バス)の旅客運賃割引
- 公共施設の入場料割引
- NHK受信料の減免 など
上記のほかにも、テーマパークや遊園地といったレジャー施設の入場料割引、映画館のチケット割引、スマートフォンの料金割引などの事業者による割引サービスもあります。
⑤公営住宅の優先入居
公営住宅の優先入居は、都道府県や市区町村が運営する「公営住宅」への入居において優遇措置を受けられる仕組みです。
障がいのある方は、入居要件の緩和や優先入居の措置が設けられているため、一般の応募者よりも当選しやすいとされています。公営住宅は、民間の賃貸物件と比べて家賃を抑えやすいため、毎月の固定費を抑えて生活基盤の安定化を図れます。
優先入居の仕組みや入居資格などは自治体によって異なるため。公営住宅への入居を検討している方は、お住まいの市町村の窓口にご確認ください。
精神障害者手帳を持っていない方も利用できる就労支援制度
精神障がいのある方への就労支援には、手帳がなくても医師の診断書や意見書、障害福祉サービス受給者証があれば利用できる制度があります。ここでは、手帳を持っていなくても利用できる就労支援制度を紹介します。
①ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)は、国が運営する公的な職業紹介機関です。障がいのある方を対象とした専門窓口で職業相談や求人紹介を受けられます。
▼主な支援内容
- 専門相談員による職業相談
- 障がい特性に配慮した求人紹介
- 履歴書作成や面接対策の支援
- 職場定着に向けたフォロー など
一般企業での就職を目指しているものの「病気のことをどう伝えるべきか悩んでいる」「自分のペースでまずは求人情報を収集したい」という方に適しています。
出典:ハローワークインターネットサービス『ハローワークのサービスについて(障がいのある方向け)』
②就労移行支援
就労移行支援は、一般企業での就労が可能と見込まれる方が、一定期間に通所しながら働くために必要な訓練を受ける事業所です。利用できる期間は原則として2年間で、障がいのある65歳未満の方が対象になっています。
▼主な支援内容
- ビジネスマナーやPCスキルの訓練
- 職場体験や実習の機会提供
- 職務経歴書・履歴書の添削、面接練習
- 就職後の定着支援(定期面談や職場訪問) など
生活リズムを整えながら働く準備をしたい方や、いきなり就職することに不安がある方に適しています。利用の相談は、市区町村の障害福祉窓口や各事業所で受け付けています。
出典:厚生労働省『就労移行支援事業』
③就労継続支援A型・B型
就労継続支援は、一般企業での就労が難しい方に対して、無理なく働ける場所や社会参加の機会を提供する支援制度です。
A型とB型の2種類があり、雇用形態や賃貸体系の仕組みが異なります。
▼就労継続支援A型・B型の概要
| 区分 | 対象者 | 雇用形態 | 賃金体系 |
| A型 | 就労移行支援事業を利用しても雇用に結び付かなかった人 | 雇用契約を結ぶ | 最低賃金以上 |
| B型 | A型での勤務が難しい人 | 雇用契約を結ばない | 工賃の支給 |
A型は、「働く習慣を身につけたい」「経験を積んで一般就労を目指したい」という方に適しています。一方のB型は、「体調を優先しながら無理なく作業したい」「社会参加を通じて生活を充実させたい」という方に向いています。
就労継続支援の利用は、市区町村の障害福祉窓口や事業所で相談を受け付けています。
出典:厚生労働省『障害者の就労支援について』
④地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、専門的な職業リハビリテーションを提供する機関です。障がい特性に応じた評価や職業訓練を通じて、復職・再就職と職場定着を支援しています。
▼主な支援内容
- 労働能力や職業適性の分析・評価
- 職業準備支援プログラムの計画・実施
- 休職中の方の職場復帰の支援(リワーク支援)
- ジョブコーチによる職場適応支援 など
「転職を繰り返しており、自分に合った仕事をじっくりと見極めたい」「ブランクがあり、社会復帰の準備をしたい」「復職準備を始めたいけれど一人では不安」という方は、地域障害者職業センターを利用しましょう。
出典:厚生労働省『地域障害者職業センターの概要』
⑤障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障がいによって困難を抱える方に対して、生活・就労の両面から一体的に支援する機関です。
▼主な支援内容
- 就職活動に関する相談支援
- 生活や障害福祉サービスに関する相談対応
- 就業準備・定着支援
- ハローワークや就労移行支援事業所との連携 など
「安心して働くための生活環境を整えたい」「長く働き続けるための支援を受けたい」といった仕事と暮らしの悩みを抱える方に適しています。市町村の障害福祉窓口やセンターで相談を受け付けています。
出典:厚生労働省『障害者就業・生活支援センターについて』
精神障害者手帳3級の方が安定した就労を目指すには
精神障害者手帳3級の方が安定して働くためには、自分の適性に合った仕事・職場環境の見極めや、企業に対して適切な配慮を申し出ることが重要となります。
ここからは、安定した就労を目指すためのポイントについて解説します。
職場適応援助者(ジョブコーチ)支援を活用する
職場適応援助者(ジョブコーチ)支援は、障がいのある方が職場にスムーズに適応できるように、専門の担当者が専門的なサポートを提供する制度です。
ジョブコーチが職場に出向き、障がいを持つ方と企業をつなぐ「橋渡し役」として双方への助言・サポートを行うことで、安定した就労につなげることが目的です。
▼障がいのある方へのサポート内容
- 業務の遂行に関する助言
- 職場内のコミュニケーションに関する支援
- 体調や生活リズムの管理に関する支援 など
初めて就職する方やブランクが長い方など、「働き続けられるか自信がない」「職場に相談できる人がいるか不安」といった場合も安心して社会復帰を目指せます。
出典:厚生労働省『職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業について』
職業リハビリテーションや障害者職場適応訓練を受ける
「いきなり就職するのは不安」「実際に体験してみて自分に合う仕事を見極めたい」といった方は、職業リハビリテーションや障害者職場適応訓練を受けることが有効です。
地域障害者職業センターで利用できる職業リハビリテーションでは、適性診断やビジネスマナー・PCスキルの訓練を受けて、働くための基礎体力を身につけられます。
ハローワークの障害者職場適応訓練は、一定期間、実際の職場で実習に参加して職場環境に慣れていく訓練制度です。現場での体験を通じて働く自信をつけ、適応力を見極めてから就労を検討できるため、定着しやすいと考えられます。
出典:厚生労働省『地域障害者職業センターの概要』/内閣府ホームページ『職場での適応訓練』
就労継続支援事業所で働いてみる
「いきなり一般企業で働くのはハードルが高い」と感じる方は、就労継続支援A型・B型で働いてみる選択肢があります。
精神障がいのある方でも特性に合わせて働きやすい業務が用意されているほか、職場環境やコミュニケーションにおいてもきめ細かな配慮を受けることが可能です。自身の体調と相談しながら働き続けやすい環境といえます。
▼A型が向いている人
- 今は一般企業への就職が難しいが、いずれは移行を目指している
- 働く習慣をつけて生活リズムを整えたい
- 一定の勤務時間で安定して働ける能力がある
▼B型が向いている人
- 体調に波があり、短時間や自分のペースで無理なく働きたい
- 就労を通じて社会参加を目指したい
事業所によって仕事内容は異なりますが、一般的にデータ入力や軽作業、清掃・掃除、事務補助などが多くなっています。
出典:厚生労働省『障害者の就労支援について』
企業の障害者雇用枠で配慮を受けながら働く
精神障害者手帳3級を持つ方は、一般雇用に加えて「障害者雇用枠」に応募できます。
障害者雇用枠は、障害者雇用促進法に基づき、企業が一定割合以上の障がい者を雇用することが定められている雇用枠です。
企業には、障がいのある方が働くうえで必要な合理的配慮を提供する義務があるため、「通院による勤務時間の調整」「業務内容・業務量の調整」「指示方法の工夫」など、きめ細かな配慮を受けながら働くことができます。
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いは、以下のとおりです。
▼障害者雇用枠と一般雇用枠の違い
| 項目 | 障害者雇用枠 | 一般雇用枠 |
| 障害者手帳 | 必須 | 必須ではない |
| 合理的配慮 | 必要な配慮を受けられる | 求めづらい場合がある |
| 職種 | 選択肢が限られる場合がある | 幅広い職種から選択可能 |
| 待遇 | 一般雇用枠よりも基本給が低いことがある | 企業によって異なるが、高収入を目指せる求人も豊富 |
自身の障がい特性を伝えたうえで働けるため、精神的な安心感があるほか、体調が悪いときにも相談しやすい体制が整っており、長期的に安定した就労を目指しやすいといえます。
出典:厚生労働省『事業主の方へ』
まとめ
精神障害者手帳3級は、精神疾患やその症状が原因で、日常生活や社会生活に一定の制限がある方に認定されます。手帳を取得することで、税金の控除や医療費の助成、公共料金の割引を受けられるため、経済的な負担の軽減につながります。
また、障がいのある方への公的就労支援については、手帳がなくても相談やサービスの利用が可能です。ただし、障害者雇用枠で働くには「手帳の取得が必須」になることを理解しておきましょう。
「障害者雇用枠で安定して働きたい」「自分の障がい特性を活かせる仕事を探している」という方は、転職エージェントの『エージェント・サーナ』にご相談ください。
一人ひとりの障がい特性や就労能力、適性を踏まえたうえで、あなたの能力と意欲を最大限に活かしたキャリア形成を全力で支援いたします。








